農薬取締法では、
「 農作物等を害する病害虫の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤
」として、天然農薬も化学農薬も併せて農薬と定義しています。
天然農薬は、
「 重曹や食酢など、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する 」特定農薬として、従来通り使用が認められています。
農取法施行( 1948 年 )以前より非常に長期にわたり使われてきたものですので、既に長期にわたる人体実験は済んでいます。それで健康被害が見られないのですから、妥当な判断だと思います。
農薬取締法の規制・管理は、専ら化学農薬( 新規化学物質 )に向けられています。
化学農薬は、
使用対象・方法などに加えて、農薬原体の薬効、薬害、毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類を提出し、
設定された基準内におさまっていれば、
製造・輸入・販売許可( 登録 )を行政より受けることができます。登録更新は、販売継続意思の確認に過ぎず、3 年ごとです。更新しなければ、登録が失効します。
登録( 販売許可 )の取り消しは、人畜に被害が生ずるおそれがある場合、あるいは、水産動植物に被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがある場合、行政が職権により取り消すことができます。( 第 6 条の 3 )
科学的安全性評価試験をおこなうことで、人間に健康被害を与えないことが 100 %保証できるのならば、「 おそれ 」がある場合など、想定する必要は全くないわけで、現行安全性評価試験制度において、合格した農薬により人間に健康被害が出る可能性があることは織り込まれている、行政は安全を国民に対して保証していない
、と普通に理解できます。
これは法政策的には、良くある進め方です。
例えば、運転免許制度があります。本来、運転不適格者を排除してから、免許を交付すれば良いのですが、現実的には誰が運転不適格者に該当するのかわからないですから、希望者にはほぼ全員に免許を交付して、道路交通法の点数制度を用いて、運転不適格者を免許停止・取消にて排除するという運用がされています。
入口が必ずしも完全ではなくとも、必要なレベルで排除する運用をおこなうことにより、交通事故の最少化などと言った、安全性が全体で確保できるということです。
もちろん運転不適格者には最初から運転免許を与えない、という進め方もあり得ますが、実際には不可能なので、とりあえず与えて排除する、という進め方になっています。
そういう意味では、交通違反・事故が一定件数発生することは、制度上織り込まれています。運転不適格者が、排除されるまでは野放しになっているので、仕方がないことと思います。
入り口で完全な安全を確保できない場合、登録取消の運用が重要になります。免許と取消:この 2 つは法政策的にはセットです。
では、農薬取締法において、登録取消につながる、「 おそれ 」の評価・判断を、どの様に行政が運用してきたのか?実効性があったのでしょうか?
行政の不作為が健康被害を生んでいませんか?
少なくとも農薬に関しては、行政による、過去の取り消し実績は寡聞にして知らず、農薬メーカーによる自主的な、登録の失効をもって販売が禁止されてきました。つまり、安全性評価試験をパスして販売開始された農薬は、その後安全性評価試験の結果に疑義が出ても、職権によって行政に止められたことはありませんでした。
試験成績データは、農薬登録時点での科学的知見に基づき動物実験により作成されます。当然のことですが、その後の科学的知見もありますし、また、その新規農薬を実際に人間が使用してみた結果も出てきます。(
新規知見については、農薬取締法において 2018 年に重要な改正がありました。後述します。)
「 おそれ 」は、本来抑制的であってはいけないはずです。
登録時に問題児を 100 % 排除しているのならともかく、動物実験で確認しているに過ぎないのですから、健康被害発生の可能性が残っています。
人間への健康被害の疑いがあるだけで、販売許可を停止して精査しなおすという、柔軟な運用をしてもらわなければ、「 おそれ 」では済まず、販売が継続して被害が発生・拡大してしまいます。
健康被害が発生してしまうと被害者個々人の問題となり、健康被害の被害者は、健康被害と農薬との因果関係を証明しなくてはならなくなりますが、人間への影響を動物実験により証明するしかなく、動物実験の限界に直面することになります。
以下で詳述しますが、いずれにせよ人間の健康被害を予想するのに、動物実験は充分でなく、確認できない部分がもともとあります。
この様に、農薬販売許可の際に義務付けられる、新規農薬の安全性に関する試験( いわゆる科学的安全性評価 )は、新規化学物質の安全性に関する試験手順に従い、動物実験のみでおこないます。
ですので、その動物実験の具体的結果が、人間の場合の結果と同等なのか、人間への外挿妥当性が問題になります。
1.動物実験で、人間への健康被害などの影響を 100 % 予想することはできない。
2.特に、脳内に侵入し高次脳機能に影響することが疑われる場合( 有機リン系統殺虫剤 & ネオニコチノイド系統殺虫剤 )、および、
腸内細菌叢に影響することが疑われる場合( グリホサート除草剤 & 殺菌剤 )は、
それぞれ人間固有の器官であり、動物には存在しない。だから、動物実験では何もわからない。
上記については、世界中の「 専門家( 御用学者含む ) 」で反対する人は存在しないと思いますので、今後は上記を前提として、本ブログを続けます。
そして、科学的安全性評価試験で安全性が確認されています、という発言があっても、今後は、ラットやイヌでは安全でしたよ、と読み替えていただければ、幸いです。
そして、上記により、以下の典型的な「 農薬安全プロパガンダ 」を非論理的なデマと考えています。
1.天然毒の方が、農薬などの人口毒よりも危険;
人間は長い歴史において人体実験を重ね、天然毒への対処方法がわかっています。ときどき過去からの知恵を忘れた人が食中毒にかかりますが、食中毒の発生は天然毒への対処をしなかったことが理由であることがほとんどで、見知らぬ天然毒が危険と言う理由では滅多にありません。例えば、カビ毒を避けるには、収穫してから直ぐに食べる・加工することであり、遠方の国々と低コスト大量交易することを前提に、殺菌剤が役に立つ、必要である、と言上げするのは、前提が異なっています。
天然食品は、人類が太古より身体を張って食べて良いかどうか見極めてきた知恵の累積であり、
・人間の寿命が延びているから、過去には、高齢者への安全性の確認はされていないとか、
・現代の人間の多くは糖尿病などの基礎疾患を抱えていてその様な人への安全性の確認がまだであるとか、
幼稚で左翼的な Fact Check なる、アタオカな批判をする専門バカがいますが、そのいずれにしても動物実験( 科学的安全性評価試験 )で確認できているというわけでなく、揚げ足を取るだけの、タメにする言いがかりとして放置するしかないでしょう。
2.農薬の健康被害は発生していない;
農薬による健康被害は発生していない、と言った場合、健康被害の発生を認めていない場合と現在の動物実験では安全性を確認できない場合とがあります。
認知症・知能障害などは前者の場合が多く、精神障害・免疫疾患などは後者の場合が多いです。現時点の一般的な動物実験では、安全性を確認できず、同時に因果関係を証明することもできません。動物実験の限界に属する部分です。 つまり、健康被害が発生していないのではなく、発生しているかどうかわからない、だけのことです。
例えば、ネオニコチノイド系統殺虫剤について、ヨーロッパでは蜂が大量死し、 3 剤につき、その使用に条件が付けられました。蜂への影響は、従来から用いられてきた科学的安全性評価試験の項目に入っていて、3
剤ともパスしていました。しかし予期しない蜂の大量死が起こったので、再評価となったのです。これは、現在の科学的安全性評価試験制度は充分なものでない、という考え方に立てば当然の対応です。
3.動物の無毒性量( NOAEL )/ 100( 安全係数 )= 人間の一日摂取許容量( ADI ) の考え方は、全世界で長期にわたり用いられてきた。批判するのはおかしい;
見切り発車であり、この考え方で、「 健康被害が出ないという意味での安全 」が充分に確認されている、とする、農薬安全プロパガンダにより世論を農薬安全デマへ誘導することを、私は否定しています。
世界的には、人口増による需要超過の中、限られた農地で大量生産する必要があるから、農薬の効能を否定してはいません。また、科学的安全性評価試験方法も技術者ができる限りのことはしていると思います。世界的には、農薬の必要性はあるのだから、農薬を利用しなくてはならない。餓死するよりはましということです。
世界的な農薬の安全基準は、緑の革命以来、人口の爆発的増加を背景にして決められています。しかし、わが国は、餓死するよりましと言う基準で農薬の安全性を評価する必要が全くありません。だから、もっと厳格でも良い筈なんです。
そして、現状の試験方法が人間の健康安全を充分に保証できる試験方法か?と言えば、No!です。充分ではなく、動物と人間との相違は残ります。
ではなぜ危険かもしれない農薬の販売が認められているかと言えば、健康被害が出ても餓死するよりましだ、と緑の革命路線が継続しているからです。
ちなみに、ここで無毒性量( NOAEL )というのは、動物実験で動物に健康被害が無いとされた用量で、それを人間に適用する( ADI )ために 1/100 倍しています。
しかし、医薬品開発において、動物実験 OK!なのに、1/300 量にして人体実験した際に死亡を含む重篤な健康被害が発生した事案が過去にあります。また、精神障害・知的障害・免疫障害など、即座には見過ごされやすく、発生しても健康被害として扱われていない事案もあるでしょう。実際に食品を摂取した際に発生する健康被害が厳密にわかっているわけではないと考えます。どうせ農薬メーカーは因果関係を否定してくるでしょうが、そもそも動物実験ですっぽり抜け落ちている臓器・器官は、動物実験により健康影響がわからないし、因果関係の証明もできません。動物実験を基にした ADI 等の指標が今一つ信頼性に欠ける理由は、ここにあります。ただの目安となる数値でしかありません。
安全係数 1/100 は何かしらの計算式で帰納的に算出されたものではありません。とりあえず設定した、このぐらいの数字なら、今までの新規化学物質では健康被害は起こっていない、という演繹的な妥当性を持つに過ぎません。動物と人間との違い、また、人間同士の感受性の違い、これらを併せて、1/100だ!と言うのは、今までのところ結果論として妥当だね、と言っているに過ぎないのです。新規化学物質でも当てはまるかどうかは、本来、未知数です。農薬メーカーは、今まで、この評価モデルでやってきた、くらいのことしか言えません。
私は、本当に健康被害が発生していないのかどうか?について大いに疑問を持っています。
現在の不十分な( 動物実験による )評価方法によって健康被害と因果関係が無い、とされていても、動物実験の不十分さに起因して因果関係が見出せないのか、あるいは、本当に因果関係が無いのか、どちらなのかは今の段階ではわからないのです。例えば、動物実験でラットの脳の重さが変化しなければ、人間の脳への影響も無いとされてしまいます。
この様に、現在の「 科学的安全性評価方法 」は、動物実験にとどまることに起因する、限界が大いにあります。人間への健康影響を評価するのに充分な方法ではありません。客観的にはその程度のものです。充分なものではありません。
動物実験には限界があるという事実を知らない筈がないにもかかわらず、農薬販売促進の為に、安全は充分確認されていると強弁し、農薬安全プロパガンダを流布する農薬メーカーは、卑しい所業をするな!、と非難されても仕方が無いものと考えます。農薬メーカーは、農薬安全デマを撒くな!
農薬メーカーの農薬安全プロパガンダは、いずれ歴史的評価を受けるものと、私は考えています。
農薬工業会は早期死亡により寿命に影響を与えなければ問題ないと考えているようですが、いやいや、寿命は延びても、知的障害・精神障害、免疫疾患が増えていては、中身に問題大ありですけれどね。
( 引用:週刊新潮 第6回 2020年4月23日号に関する農薬工業会見解 )
2018 年改正は、
大きくは、農薬の安全管理基準を世界標準に合わせるもので、
内容は、
1.科学的安全性評価試験の国際水準との整合、
2.再評価制度導入による科学的安全性評価試験の定期的実施、
です。
( 以上 3 点 引用:農水省 「 農薬取締行政の改革について 」 2017 年 7 月 13 日 )
日本を含む、東アジア・東南アジア諸国は、その高温・多湿な気候から、単位面積当たりの農薬使用量が世界的にみて比較的多い傾向があります。
日本が、農薬について世界にとっての「 炭鉱のカナリア 」にならないためにも、農薬の有効成分については、世界水準並み、あるいは、より厳しい規制が必要と思います。そういう意味で、今回の 2018 年改正は、農薬取締法規にとって、世界水準に追いつくための、とても重要な改正でした。
2018 年の改正で、試験施設(GLP )、試験方法( OECD-TG )などの世界標準に、すべて整合させることになりました。
( 以上 2 点 引用:農水省 「 農薬取締法の改正について 」 2018 年 9 月 14 日 )
2018 年改正は、
2019 年以降の新規登録農薬については、新しい知見と国際水準の試験方法を順次織り込み、科学的安全性評価試験をおこなうようになっていますが、
既に従来の評価試験をパスして、現在販売されている登録農薬は、2021 年以降順次再評価をおこなってゆく( 再評価制度 )
ことになっています。
科学的安全性評価が世界的に一定のレベルに揃えば、現在一部ネオニコチノイド系統殺虫剤において、欧州の評価と日本での評価が異なっていますが、今後は科学的安全性評価結果が収れんしてゆくでしょうし、少なくとも、現在ある評価相違の理由が、明確になってゆくと思います。
もちろん世界的なレベルの評価試験ガイダンス( OECD-TG )と言っても動物実験ですから、100 %安全というわけではないことは当然のことですが、少なくとも海外で販売に制限を受けた農薬の在庫整理先になるということは避けられます。
今回の改正は、新規農薬に関して、安全性に疑問がある評価が海外で出ていることに対応した、国内規制法制の整備ですので、今まで安全性に疑問の声を上げていた専門家・消費者などの後押しの成果と考えることもできます。
この様に、農薬の使用量が世界的にみても多い日本が、世界的な科学的安全性評価方法に合わせることで、せめて海外で使用条件に制限がついた農薬の在庫整理先にならないようにするために、農薬安全管理体制が、2018 年以降に整備されることとなり、
既に使われている農薬についても、再度 2021 年より評価をし直すこととなっていたタイミングのまさに 2020 年に、
週刊新潮に掲載された記事に対して、農薬工業会がコメントを出しています。
( 以上 2 点:週刊新潮 第2回 2020年3月26日号に関する農薬工業会見解、週刊新潮 第4回 2020年4月9日号に関する農薬工業会見解よりそれぞれ引用
)
週刊新潮の記事は、動物実験では人間に関する安全性が十分にわからず、また、現在の新規農薬は、海外での使用制限の事例もあり、人間への被害の「 おそれ 」があるものが販売されているのではないか?と問うものであったのに対して、農薬工業会は、
感受性が高い動物を用いて、小児や妊婦への影響も考慮した安全性評価が実施され安全性が確認されています、としています。
これは典型的な「 ご飯論法 」です。
健康被害が無いという意味での「 安全 」を問う記事に対して、決められた動物実験をパスしているから「 安全 」だと反論しています。「 安全 」の定義内容が変わっていて、正常な受け答えにはなっていません。
小児や妊婦への影響も考慮したというのは、おそらく小児や胎児のことだろうと思います。発達期の神経毒性に関して、DDT が血液脳関門を通過することが確認されてから、有機リン系統殺虫剤、ネオニコチノイド系統殺虫剤と科学的安全性評価試験方法についての研究が進んできました。
:ラットの成長に応じての、脳の重量増減を計る、ラットが迷路を通過するために必要な時間を計る、等です。
OECD でも議論が重ねられていて、TG-424( 1997 年 )、TG-426( 2007 年 )と試験方法が改訂されてきても、なお十分なものかどうかは議論が続いています。
結局のところ、動物は人間と同様の脳を持ちませんから、農薬メーカーの努力には敬意を表するものの、人間の脳に外挿できる、妥当な動物実験試験方法を見出すのは、将来的にも不可能だろうと思います。
現行の法制度の下では、農薬の販売許可が出てしまうと、
被害のおそれがあるという理由で、行政が職権で販売停止にする場合、
再評価制度に基づき試験したもののパスしなかった場合、および、
農薬メーカーが販売を自主的に継続しない( 失効 )場合
を除き、販売停止にはなりません。
そして、行政が「 おそれ 」の認定に抑圧的で、過去に「 おそれ 」を認定された事案がありません。
健康被害の救済方法として残るのは、個別被害への損害賠償があるだけですが、長期低用量摂取による健康被害の発生、および、因果関係を証明することは、被害者に大変過酷な道を強いることになります。
だから、
行政が農薬の販売許可を可能な限り制限的に与えるか、
( 万が一の場合の司法救済を過剰に期待しないで )消費者が予防的に、自主的に農薬を避けておく、
ことが現実的な対応となります。
同じく血液脳関門を通過して、脳の中へ入ってゆく物質として、ニコチン・アルコールがあります。いずれも発達期( 胎児・小児 )どころか、成人するまで禁止されています。
アルコールにしても、1 滴でダウンする人もいれば、一升瓶を抱えてまだまだ、なんていう人もいる。感受性は個人差が大きいんです。個別には、成人前でも大丈夫な子供がいるかもしれない、でも、全然受け付けない子もいるでしょう。だから、成長期の脳の安全を優先して、一律に成人まで飲酒禁止です。
どれだけの量を飲んで良いかなんて、動物実験で評価・決定する必要などない。脳に入れるのが 0 で済むなら、0 の方が良いんです。
この事情は、農薬も同じです。これだけ知的障害・精神障害が増加している現状を考慮すれば、脳に直接届くような中枢神経系殺虫剤について、用心してもしすぎることはありません。
ここまで随分と長く語りましたが、私どもが経験的安全性を重視して、「 無農薬 」をお勧めする理由は、以上の通りです。
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