有機栽培が進んでいない理由のうち、一番大きいのは、需要側の問題、農薬が用いられていても安全だから、無農薬を必要としていない、と消費者が思わされていることではないかと思います。
これは悪質な農薬安全プロパガンダの影響によるものです。農薬を安全と断定できる根拠はどこにもありません。
農薬安全プロパガンダでは、
・科学的安全性評価試験をパスしたから、安全!と断定するのが、一般的な手口です。
役割分担があり、
・農薬工業会、農薬メーカーは、行政が設定した科学的安全性評価試験をパスしたから、安全性は確認されている、と印象操作をおこない、
・自称専門家、自称農業コンサル、一部農家などの末端工作員が、国の試験をパスしたのだから安全だ、と根拠なく決めつけます。
農薬工業会、農薬メーカーは、どこかの法匪の助言を受け、違法にならない範囲で発言しているようですが、多くの場合、「 農薬は( 健康被害が出ないという意味で
)安全か?」という議論の中で、抗弁する際にこう発言しているわけで、論理のすり替え、不誠実さが見られ、結局は同じことです。いずれ工作員との関係も暴露されるでしょう。
農薬安全プロパガンダが通常のセールストークに見える人は、感覚が相当マヒしています。
食の安全に関わるものゆえ、厳しく考えるべきで、単に印象操作で誤魔化しているだけで、やっていることは毒かもしれないものを安全と偽って、だまして食べさせている行為と同じです。
和歌山毒入りカレー事件を連想させます。精神異常者の所作ですが、農薬メーカーの企業体質としてその異常性に麻痺しているのなら問題が大き過ぎ、食品にかかわるビジネスをおこなう資格がないと言えるでしょう。お金儲けが第一優先なのでしょうが、それにしてもまともな稼ぎ方ではありません。
この農薬安全プロパガンダに騙されないようにするには、安全だ!という結論を受け入れる前に、結論に至る根拠を良く吟味してゆく必要があります。
例えば、;
・科学的安全性評価試験で安全性が確認されています、と言っても、動物実験の結果です。
人間と動物とは、身体の成り立ちが異なり、動物実験の結果が人間にも当然に当てはまるわけではない筈です。体内動態だって違うし、そもそも内部の臓器だって一致しない。動物実験はその程度のものです。絶対のものではない。
本庶先生ではないけれども、議論の前提を疑うべきです。もし、動物実験で人間への健康影響を 100 % 予想できる、という専門家が居れば、つまらない紀要論文など書いていないで、ノーベル賞を申請すべきです。応援しますよ!
特に、近年のネオニコチノイド系統、あるいは、有機リン系統殺虫剤は、人間の脳内に侵入することが確認されています。中枢神経に作用することで殺虫効果を発揮する作用機作なので仕方が無いことなのですが、中に入る物質が脳にどう影響するかは誰にもわかっていません。
脳の高次機能は人間しか持っていませんので、動物実験では高次機能への影響を確認しようがありません。脳に影響が出た場合の現状回復方法がわからないので、人間による実験は倫理面からおこなうことができません。
だから、動物実験で行政が安全であると評価しているから安全だ!と言ったところで、何もやっていないのだから安全性評価のしようがありません。
上記事情は、毒性学において、事実として知ることができるのに、知っている筈の農薬工業会や工作員が、農薬安全プロパガンダを垂れ流すのは、正直に言えば、その倫理観を疑わざるを得ません。あまりにも悪質です。
もしもお金が欲しくて工作しているということなのであれば、大変に卑しい仕事と言わざるを得ません。
脳への影響は、量が少なければ大丈夫とは言えません。アルコールをみてもわかる通り、個人差が大きいんです。
精神障害、知的障害、認知症は、近年有意に発症数が増加しています。発症原因の解明ができていませんから、農薬が原因であると断定はできない。こういう高次脳機能への障害は、動物実験で因果関係を証明できないから、将来的にも、原因究明は困難でしょう。
しかし、こういった事情を踏まえて、影響がでると困るから、念のために避けておく、と言うのは、堅実な対応でありお勧めできるものと考えています。
現在増加傾向にある、脳にかかわる精神・知能障害の多くは発症理由がわからないけれども、
・原因である可能性が大きいから、念のために避けておく、
・原因である可能性があるのなら、避けられるものであれば、避けておいた方が良い
、、、そのための 有機栽培( 無農薬栽培 )です。
健康被害が出ても、農薬メーカー業者団体( 農薬工業会 )は、私たちが言うところの、安全の意味は、国の安全基準を満たしているということです、と言い訳する程度のことでしょう。そして、少なくとも、彼らの考える責任は、金銭賠償にとどまり、健康被害を原状回復することが念頭にはありません。治療方法の開発など、農薬メーカーにできるわけがない。
我が国全体の傾向として、精神・知能障害を持つ人が近年有意に増加しています。その障害者以外にも、健康被害を受けていることに気が付かない人が相当数存在するのではないか、と危惧しています。( うつ傾向とか、睡眠障害、短期記憶障害の多発、認知障害の若年齢化 )
農薬に関しては、別稿にまとめています。
端的に言えば、
殺虫剤は、脳に侵入することから、知的障害、精神障害との関係を、
殺菌剤・除草剤は、腸内細菌相に影響することから、アレルギーを始めとする自己免疫疾患・精神障害との関係を、
私は疑っています。
これらは、動物実験では、そもそも動物が人間と同様の器官を持たないために、安全性評価どころか、影響があるのか否かすら、確認がまったくできていません。安全性云々以前に何もわかっていません。
歴史的経緯から、有機栽培( 無農薬栽培 )は、様々ある広義の自然農法の一つで、自然農法については、論者により様々な定義がされています。
本稿では、有機農業は行政による定義がありますので、それを用います;
化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、
農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業
( 有機農業推進法( 2006 年 議員立法 ))
有機農業は、
・化学農薬・化学肥料不使用
・遺伝子組換え技術不使用 を基本原則とした農業 です。
有機農業により生産された農産物のうち、具体的に設定された有機農業作業基準をパスしたことについて第三者機関( 認定機関 )より認証されたものを、有機( 栽培 )農産物としています。
( 有機 JAS マーク )
この様にお勧めできる有機 JAS ですが、別稿の通り幾つかの難点があります。
・有機肥料のうち、油粕および家畜糞は、遺伝子組換え作物を原料としている油粕、あるいは、遺伝子組換え飼料が与えられている家畜の糞がほぼ 100 % である、
・現時点で( 2021 年 2 月現在 )遺伝子組換え技術に遺伝子編集技術を含めて禁止する、という農水省提案に対して、日本農林規格調査会にて、否決されないものの、賛成されずに継続審議となっている。
遺伝子編集種子が販売され始めているので、このままでは、「 組換えDNA技術 」を用いない、と言う条件を遺伝子組換え種子のみに限定解釈されて、遺伝子編集種子がなし崩しに有機栽培に使えるようになる可能性がある。
今回、農水省が、「 組換えDNA技術 」という文言に遺伝子編集技術が含まれていることを明文化しようとして、「 組換えDNA技術 」という条件を、「
遺伝子操作・組換え技術 」という条件に変更するという提案をした。
( 以下引用:「 日本農林規格の見直しについて 」 農水省食料産業局 2020 年 1 月 31 日 )
国連のコーデックスを指針にすることで世界水準に合致させようと見直しをする際に、遺伝子編集種子は従来の種子開発と区別できないという暴論が出て議論がもつれ、2021 年 3 月現在、継続審議案件になっている。
しかし、別稿で述べた通り、従来の開発種子のうち、区別できないのは、放射線照射などによる、遺伝子突然変異誘発型開発による突然変異種だけで、圧倒的少数派。これらは、遺伝子欠損により新機能を付与するものであり、遺伝子が揃っていない。大多数は、交配型開発による交配種で、遺伝子編集種子とは明確に区別できる。
「 従来型の突然変異種 」と新しく出てきた「 遺伝子編集種 」とは区別がつかないから、みんな混ぜこぜという暴論が、表示の問題に加えて、ここでも出てきた。
区別できないのは、両方とも突然変異誘発型だから当然のことで、数が少ない例外的なものを理由に、みんな同じ、とやるのは、左翼的な詭弁で、いかがなものか?
そもそも放射線照射型突然変異種も、有機農産物のコーデックスに合致していない。放射線照射型( 全体的に放射線を当てる )に比べて、遺伝子編集型( DDS 技術で特定の遺伝子だけを編集する )がどう変わったというのか?DDS
技術により効率的に、特定遺伝子を狙えるようになっただけで、それだけのことでしょう?言い換えれば、種子開発の合理化でしょう?
突然変異型は、いわゆる奇形だから、天然の変異であっても、放射線照射型など人工的な変異であっても、交配型と区別して扱うのはおかしくないし、技術的に分けることは可能。。
( 引用:「 有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販売に係るガイドライン CAC/GL 32-1999 2013 年修正 」 国際連合コーデックス委員会 農水省日本語訳
)
この様に、有機農産物から GEO( ゲノム技術全般 )を排除する旨、第一章に出てきており、そもそもガイドラインの趣旨であり、技術の進展に合わせた漏れを防ぐためにも、遺伝子編集技術について、制定当時一般的に利用されていなかったからと言って、制限的に解釈する必要はない。
なぜわざわざ遺伝子編集を含める、という法改正をする必要があるのか?これでは、法改正をしなければ( 現行法のままなら )、本法における遺伝子組換え種子には、遺伝子編集種子を含んでいない、ということになってしまう。農水省は、本当に法改正したかったのか?
当然に遺伝子編集技術を含むものとしか、コーデックスを読むことはできない。そして、そもそも放射線照射突然変異誘発型種も、各国の国家機関がわずかにおこなっていただけで、有機農産物の定義から外れるけれど、ある意味黙認されてきた部分だ。
放射線を無暗に当てるだけだから、狙った遺伝子だけに当たる確率も低く、放射線照射突然変異誘発型育種による民間育種の活発化は期待できなかった。
放射線照射設備であるガンマフィールドは、もともとは放射線の植物への影響を調べるための軍事施設で、放射線を全体的に当てることはできても、狙って当てるのは難しい。民間は所有していないから、日本では民間はできない。
これを機会に、突然変異型をすべて有機農産物から排除するべきだ。でなければ、有機農産物の信頼が、大きく損なわれてしまう。
また、遺伝子編集技術は、そもそも有機農産物のコーデックスからすれば排除だけれども、決めきらずに、各国の対応の調査をずるずるして継続審議になるというのは、審議会政治のデメリットの一つではないか?
国連のガイダンスよりも厳しければ、我が国は輸出はできるけれど、輸入は拒否することになる。
他国に比べて、突出して厳しすぎるのも問題があろうが、この程度のことで、海外輸出国に対して参入障壁にならぬか心配して、学者が忖度するのはいかがなものか?
本来的には、政治家の決断が必要なのだろう。学者に判断を期待するべきものではない。
( 以下引用:日本農林規格調査会 2020 年 1 月 31 日議事録:議長 中嶋 康博 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 富岡徹 食品産業センター技術環境部長 前職は、味の素株式会社品質保証部品質推進グループ長
)
長くなりました。以下は稿を改めます。
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