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無農薬ブログ-ゲノム技術を規制せよPESTICIDE-free blog



 種子法を唐突に廃止し、米種子市場の民間開放をするのと並行して、農産物へのゲノム技術応用・ビジネス化を促進するために必要な法的整備が行政主導で進んでいます。

 つまり、
ゲノム技術利用米種子を日本国内で食用として流通させるのに必要な、

◎遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律( カルタヘナ法 特に、2017 年改正 )、
◎遺伝子
編集農産物の不表示許可( 2019 年 )、
◎遺伝子組換え種子の
知的財産権確立( 種苗法改正 2020 年 )

と言った一連の法整備がおこなわれました。

 2020 年 12 月現在、もっとも遺伝子組換えの研究開発・利用が進んでいる、米国においてさえも、
主食である小麦について、遺伝子組換え種子は販売されていません。( 公共機関による供給が継続しています。)

 にもかかわらず、
種子法廃止により、主食である米種子市場の民営化がおこなわれたことは、我が国の主食である米に危険が切迫していると考えられます。


 農産物へゲノム技術( 遺伝子組換え+遺伝子編集技術 )が応用されようとしている局面で、民間企業の参入を促進することは、
ゲノム技術の安全性評価を疎かにし易いと、考えています。

 さらに、
食品としての安全性に加えて、生き物ゆえに交雑を起こし、遺伝子汚染を拡大するという大きな問題が、ゲノム技術にはあります。遺伝子組換え米種子を、販売開始してはいけません。

 いったん管理区域外の遺伝子が汚染されてしまえば、取り返しがつきません。交雑した植物をすべて物理的に排除する必要がありますが、多くの場合 100 % は不可能でしょう。

 徹底した管理をして外に出さないことが必要です。そのためには、必要な対処を採算度外視ですべておこなうことが必要で、収益を追求する民間よりも公共機関に集中し限定する方が適切です。

 正直、ゲノム技術の実用化が進みつつある、このタイミングで米種子市場に民間活力の導入促進など、とんでもないんです。


 米国ではゲノム技術と除草剤を組み合わせることで、大手農薬メーカーが穀物種子市場を席巻し、従来の種子会社を差し置いて、売上高上位をいきなり独占しました。そして、ここ 20 年ほどの世界種子市場の急拡大は、農薬との抱き合わせ販売により大手農薬会社に売上高と収益の急拡大をもたらしました。
 現在の 大手種子会社=大手農薬会社 という図式はこの急拡大の結果です。

 急拡大をした背景には、
喫近のニーズがありました。対して、わが国には、遺伝子組換え技術の利用を急ぐニーズがありません。

 法律には、個々の立法目的( 立法趣旨 )とは別に、
組み合わせにより別の目的を達成する場合が多々あります。

 今回の種子法廃止、種苗法改正など一連の法改廃は、
遺伝子組換え米種子推進の目的を強く感じていますし、日々その印象は確信に変わりつつあります。

( 農水省サイトより引用 )

カルタヘナ法改正( 2017 年 )=交雑への懸念

 遺伝子組換種子の特殊性は、交雑にあります。一般農家で遺伝子組換え種子の栽培が始まると、周辺圃場で交雑が始まり、遺伝子汚染が広がります。

 これは杞憂ではありません。
 例を挙げるなら、兵庫県では、山田錦の種子を栽培農家に毎年新規購入させています。
 日本酒の原料となる山田錦は、微妙な味わいの変化も嫌います。それを管理圃場で厳密に交雑を避けて作り、毎年新規に買わせて、一般圃場で収穫した交雑の可能性がある種( 自家採種 )を、翌年以降の栽培に使わないように兵庫県が指導しています。
 山田錦の味わいを変化させないために、必要だからやっているだけで、交雑が無いのなら、こんなことをしません。

 
当然のことですが、山田錦の周辺圃場では、例えば、コシヒカリと山田錦が交雑し、合いの子ができていると思います。周辺圃場のコシヒカリを食べても、交雑により微妙な味わいの変化があるにしても、日本酒ほどには気にならないから問題となっていないだけのことです。

 しかし、ゲノム技術利用種子が交雑を起こした場合は異なります。その
危険性が未知数なことは、1996 年から遺伝子組換え種子の大規模栽培が始まった、米国でさえも、2020 年現在、いまだに遺伝子組換え小麦種子が販売されていないことからわかります。

( 大豆や飼料用とうもろこし、綿は、米国では飼料・搾油加工用などであり、そのまま食べる、食用ではないです。
もっとも、近年人造肉市場が活気づいていて、その原料は大豆が多いですので、いまさら、遺伝子組み換えでない大豆を大規模不起耕栽培できないでしょうし、米国での、食用としての遺伝子組換えの一般化は、大豆から始まる可能性が高いと思います。チキンナゲットなどからかもしれません。)

・ 農薬の危険性は、圃場面積の拡大=販売価格&生産原価の低下というメリットにより曖昧にされている。
・ 圃場面積の拡大は、行政による規模拡大競争政策により、推進されている。
ことを問題意識として、
小規模農( 0.5 - 1 ha 以下 )による無農薬栽培に対する評価見直しを訴えている当ブログですが、ゲノム技術利用種子は、生き物ゆえに栽培時には、周辺への交雑がある点から農薬以上に問題があります。

 農薬は、嫌なら無農薬を選択できます。しかし、生き物には交雑がある。交雑による遺伝子汚染が進めば、いずれは避けたくとも、避けることができなくなります。
 従って、周辺圃場への交雑に対する法的措置が大変に気になります。

 遺伝子組換え生物の輸出入により従来種への悪影響が危惧されることから締結された国際条約:カルタヘナ議定書に対応して、日本国会での批准を受けて制定された国内法が、「 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 」です。長いので、「 カルタヘナ法 」と行政が公式に略称しています。2017 年改正にて、「 生物多様性に係る損害 」の具体的内容・対処がカルタヘナ法に追加・明文化されました。

 カルタヘナ法は、
・遺伝子組換え生物等について、
・使用等( 食用・飼料用等の使用、
栽培その他の育成、加工、保管、運搬、廃棄 )する場合、
・使用等者が、遺伝子組換え生物等の種類ごとに、拡散防止措置を取る( 第二種使用等 )、あるいは、拡散防止措置を取らなくて良い場合がある( 第一種使用等 )、
生物多様性( 重要な種・地域に係るものに限る。)を損なう等の影響が生じたと認めるときは、当該使用者等に対し、この影響による生物多様性に係る損害の回復を図るために必要な措置( 例えば生息環境の整備、人工増殖・再導入等 )を執るべき旨を命ずる場合があり、
・上記命令に従わない場合は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金とする。

 そして、
生物多様性( 重要な種・地域に係るものに限る。)を損なう等の影響は、環境省令(2017年)により、国立公園特別保護地区・原生自然環境保全地域・などの環境保護区に生息する、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存、つまり、国内希少野生動植物種が絶滅するおそれに限定しています。

 遺伝子組換え農産物等の周辺農産物への影響を規制するという観点からは、あまりにも外れた内容で、
環境保護区に生息する希少動植物種を絶滅させるおそれがない限り、遺伝子組換え生物等の交雑が、栽培されている圃場周辺で起こっても、カルタヘナ法の対象範囲ではないことになります。

 
国内で遺伝子組換え米種子の栽培が始まろうとしている今、これで良いのでしょうか?

 多くの皆さんは、人工的に作る生物というイメージから、遺伝子組換え生物にあまり良い印象を持っておられないと思います。
 実際のところ、行政は、その技術的可能性を踏まえて、常にとは言いませんが、
場合により危険性があることを否定せずに、科学的安全性評価で補うとしています。
( 恐らく、農薬と同じように、遺伝子組換えは安全だ、とする香具師の類が出てくることでしょう。
科学的安全性評価は、所詮「 動物実験 」であり、人間にそのまま適用できない部分があることも、農薬の場合と同様です。科学的安全性評価に合格しても、人間に安全とは限りません。

( 引用:農水省 農林水産技術会議 ゲノム編集技術等の新たな育種技術( NPBT )を用いた農作物の開発・実用化に向けて とりまとめ報告書 2015 年 9 月 11 日 )


 カルタヘナ議定書は、
・被害が発生した場合、栽培者( 農家 )のみならず、
遺伝子組換え種子流通業者、遺伝子組換え種子メーカーにも管理者責任を負わせる余地を残している( 各国国内法次第 )、

と言う適切なフレームワークであるにもかかわらず、日本国の国内法である、
カルタヘナ法は、
栽培者( 農家 )のみに責任があり、
保護対象が極めて限定され、農産物を保護対象とはしておらず
・その
処罰も甘い
と考えます。

 国内法なのだから、狭い平野部に農地が密集しているという、我が国国内の実態に合った規制で良いと考えられるので、
・栽培者のみならず、
利益責任の観点から、遺伝子組換え種子流通業者・遺伝子組換え種子メーカーにも連帯責任を負わせることとし、
仮に、環境保護区と離れた圃場であっても、周辺で交雑が起これば、最終的には、この島国全域に遺伝子汚染が広がり、希少野生種の原種が失われるおそれを考慮すると、「 周辺圃場に対する、交雑による人工種の遺伝子汚染 」を保護対象に含め
交雑による遺伝子汚染が発生した場合、現状回復できないものであることを考慮し、回復義務を怠った場合の処罰を懲罰的に高額にするべき、
と考えます。これで民間の研究開発意欲が削がれると言うのなら、削がれれば良いでしょう。

 
農産物を保護の対象としない、と亀澤玲治 環境省自然環境局長が言い切っているのは大変に不思議です。この議定書は、遺伝子組換え種子栽培時の被害をカバーしています。国内法をどうするのか、を考える上で、日本の農業の実態では、周辺圃場の農産物に対する交雑の心配が筆頭に来ます。

 言い換えるなら、
希少野生動植物種が絶滅すれば、生物多様性に影響を受けたと言えるのはその通りでしょうが、
単に圃場周辺で交雑が起きて、今までに経験がない合いの子が生まれたら、生物多様性に影響を受けたと言えないのでしょうか?
人工種が増えても多様になったから良いのでしょうか?
守りたいのは、伝統的な野生動植物種の多様性だけであり、その数が減るのでなければ、何でも良いのでしょうか?
植物でなく、動物であれば、どうでしょう?

 遺伝子組換え生物は、人工的な種ですから、その遺伝子汚染が周辺に広がるだけでも、野生動植物種に悪影響があるとは言えませんか?

 広がってしまえば、その合いの子をすべて物理的に排除するしか、原状回復できませんが、それは事実上不可能でしょう?
 遺伝子組換え種子栽培時に一番影響を受けやすいのは、周辺の農産物です。後で、実は、健康被害が、、、などとなっても、もう遅いんです。

 あくまで議定書批准に最低限必要な限度での立法に留めるということなのであれば、遺伝子組換え生物等の交雑防止に関する立法が別途必要でしょう。ほとんど立法目的・構成が同じで、損害の範囲などが異なる、時間と手間が無駄な立法をせざるを得ない状況と考えます。

 
結論的に言えば、環境省( 小林正明 環境事務次官、亀澤玲治 自然環境局長 )は、カルタヘナ法により「 食の安全 」を守る気はないと言うことです。


 以下は、カルタヘナ法立法時の衆議院環境委員会での議論です。不思議なことに、内容確認の上、全会一致で可決しています。

( 引用:第193回国会 環境委員会 2017 年 3 月 31 日議事録:山本公一 環境大臣・平将明 環境委員長・森美樹夫 外務省大臣官房審議官・亀澤玲治 環境省自然環境局長 )

遺伝子編集の表示( 2019 年 )=混ぜて応援

 古くは農家による自家採種で育種( 品種改良 )され、その地域の栽培環境に適合した固定種・在来種を生んできました。
 
遺伝学研究が進むと( 参考ビデオ。ビデオ中のピアソンは、数理統計学者のピアソン。理科 2 類は、進振りで理学部、農学部へ進学する、1 ・ 2 年生 )、育種に応用され( 1900 年代 )、交配により育種がおこなわれ( 交配育種 )F 1 種( 雑種第一代 )の性質を利用し、民間種苗会社の新規参入もおこなわれました。

 野菜など民間育種が盛んな分野は、ほとんど F 1 種子が販売・栽培されています。遺伝学における雑種強勢効果を利用した
F 1 種子は、事実上農家の自家採種ができないために、民間種子メーカーの種子開発・市場参入が進みました。

 こういう流れとは別に、
突然変異誘発型の育種( 突然変異育種 )も試みられてきました( 1930 年代 )。F 1 種の雄性不稔種は突然変異種ですが、そもそもは自然に生じた突然変異( 自然突然変異 )を用いています。
・偶然に突然変異株を発見;米=イセヒカリ
があります。
 それとは異なり、人工的に突然変異を起こす方法が、人為的突然変異育種です。
・放射線を照射;米=レイメイ、キヌヒカリ、はえぬき、美山錦・大豆=ライデン、ライコウ、ゆめみのり・梨=ゴールド二十世紀・など
・EMSなどの化学薬品( 発がん物質 )処理;米=ミルキークイーン・など
等があります。

 1980 年代には、
遺伝子組換技術の育種への応用( ゲノム育種 )が進み、別の種のDNAを組み込む方法が実用化され( 遺伝子組換え技術 )、
 さらに、2010 年代には、損傷を与えたい特定部位のDNAを選択して切除する方法が実用化( 遺伝子編集技術 )しています。

 この様に育種法は数通りありますが、私たちが現在食べている農産物種子のほとんどは、
交配育種により作られています。突然変異育種は、放射線照射設備( ガンマフィールド )などに多額の設備投資がかかる上に、DNA をやみくもに切断するという、成功確率が低い方法なので、公共機関でおこなわれ、数も少ない。

 また、公共機関の場合、開発の経緯が公開されているので、突然変異種子を好まない場合、避けることができます。 突然変異は、奇形でもあるので、
例えば、目が 3 つある牛とか、異常に大きな野菜とかを、

いくら動物実験で安全性が確認されていると言っても、食べないという選択をする自由は、あって良い
と思います。

 上記の通り、近年、突然変異育種に新しい技術が加わろうとしています。ゲノム技術を用いた、遺伝子編集技術です。CRISPR という、DDS を用いて狙った DNA を削除する方法が登場したことにより、成功確率が大幅に上がり、開発コストの劇的低減が期待でき、民間参入と研究開発活性化( = 遺伝子編集種子の大量販売 )をもたらしています。しかし、これは、突然変異種が大幅に増えるということでもあります。
恐らく交配育種に代わり、研究開発の主流になるでしょう。

 技術の進歩には敬意を払います。大きな可能性に夢があるのもわかります。でも、
奇形種を避けたいと思う人も居るんですよ。少なくとも、しばらく様子見したいと言う人は多く居ると思います。

 今までの人為的突然変異育種では、成功確率が低く時間も費用もかかり、事実上商売にならなかったから、あまり開発されなかった。民間では交配育種が中心でした。しかし、これからは違います。

 研究者による突然変異の制御を、ゲノム技術が可能にしてしまったので、既に種子メーカなどにより研究開発が進められ、販売が 2021 年より始まっています。

 この文脈で考えると、
「 今までの( 少数の )突然変異種と区別ができないから、今まで通り表示をしない 」と言われても、疑問なのです。

 今までは、公共機関が突然変異種を開発していたから、公表された資料を元に、交配種でないことを確認し、避けることができました。でも、これからは民間種子メーカーが沢山販売してくるんでしょ。民間種子メーカーは、開示を義務化しなければ、企業秘密を理由に、開示しないだろうと思います。

 
現在販売されている、従来の少数の突然変異種と区別できなくとも、遺伝子の欠損による改造と言う点で、交配種とは区別できるのだから、
今回、むしろ、突然変異種は今までのものも含めて、「 突然変異種である 」と義務的表示にするべきです。

 
任意表示にすることで、消費者の選択の自由を奪い、交配種子と混ぜこぜにするのは、良くないと思います。

種苗法改正( 2020年 )=遺伝子組換え米種子の権利保護

 種子ビジネスは、各国ともに、長く公共機関により担われてきました。その理由は、種子の再生産性と言う、生き物の本質に根ざしています。農家が自家採種できるので、新規種子の開発費が継続的に回収できず、商売にならないんです。

 しかし、現在は、日本において、民間企業が種子を販売しています。ホームセンターなどで、野菜の種を売っていますよね。
F 1 種という、交配育種技術によって、種は実るのですが、事実上、それを次作に使用することができないようにしています。
 これにより、巨額の研究開発投資を、毎年種を継続的に売る際に回収できるようになり、民間参入が進みました。だから、
多くの種子は、種苗法改正がなくとも、F 1 種技術により知財窃盗を防止できています。

 
2020 年にいきなり種子の権利保護を言うようになった理由は、ゲノム種子( 特に、遺伝子編集種子 )の開発が進み、販売開始のタイミングになったからであるものと思います。

 現在のゲノム種子は、自家採種できてしまうんですよ。だから、販売するには一律に法律で自家採種を禁止する必要があるのです。次世代の種子を発芽させなくする、
ターミネータ技術(GURT)も研究されていますが、現時点では利用されていません。

 
ターミネータ技術で処理すれば、周辺と交雑があってもその子供は生まれないので、遺伝子汚染の心配がない点は良いのですが、繁殖と言う生物の基本的な機能を奪った場合に、体内でどの様な反応が起こってくるのか、ターミネータ技術の危険性についての心配はあります。安全面での確認を進め、ターミネータ技術の早期実用化が望まれます。そうすれば、少なくとも交雑による周辺の遺伝子汚染は、防げます。そうなれば、ゲノム技術が嫌な人は避けたら良いだけです。

 いずれにせよ、現時点では、世界中で、ゲノム種子にターミネータ技術が用いられていませんので、ゲノム種子は自家採種を法的に禁止しないと、販売はしづらいと思います。その点で、種苗法改正は必要でした。

 周辺国家に種子が盗まれるということが、種苗法改正の発端になったと理由付けがされていますが、国家は、スラムから高級住宅街へ移り住むようなわけにはゆきませんね。周辺国がそもそも法律を守ろうという国々でない場合、逃げるわけにもゆかず、仕方が無いとあきらめるしかないです。

 それに、実際のところ、海外逃亡犯を逮捕するのは、難しいですよ。日本の警察が周辺国家領土内に直接逮捕しに行くわけにゆきませんし、、、知財窃盗は、殺人などの重大犯罪でもないから、先方の捜査はどうでしょう。力を入れてくれますか?日本の法律一つで犯人が出てくるとは、まったく思えない。お花畑か世間知らずなんでしょうか?

 むしろ、物理的に、盗ませない、運ばせないことが大切で、
果樹などは、
国際郵便で大きな枝・植木の引き受けを禁止し、
航空旅客には、同じく、大きな枝・植木などの手荷物持ち込みを禁止したりする方が、
実効性がある
と思います。
イモ類は、
どうしようもないですね。

 知財窃盗の被害総額で言えば、アニメとかマンガ、音楽の違法コピーの方が遥かに大きいでしょう。3 桁は違うんじゃあないかな。周辺国にも著作権法はありますが、街中で容易に違法コピーを入手することができます。法律を守らない国なんですよ。人治主義です。法治主義じゃあない。

 法律は、守ろうとする人間、取り締まろうとする国にしか意味がないので、むしろ、今回の種苗法改正は、
日本国の農家に、種子開発者の権利を守る必要がある、と一律にアナウンスする効果が大きかった、と思います。日本の農家はルールを守りますからね。

 ということで、結局のところ、
ゲノム種子販売開始のために、種子開発者の権利を周知徹底するのが、今回種苗法改正の狙いであるものと確信しています。

種子法廃止・種苗法改正その他まとめ

 今までわが国は、遺伝子組換え飼料用種子、あるいは、遺伝子組換え加工用種子の輸入大国で済んでいました。加工・保管・運搬・廃棄の際に交雑することを防いでさえいれば良かった。

 種苗法改正( 2020 年 )をしなければ、農家によるゲノム種子の自家採種が可能で、種子メーカーは国内栽培向け種子で収益を継続的に上げられないのでゲノム種子が国内製造・販売されることはなく、

仮に輸入ゲノム種子で国内栽培するにしても、1 Kg 25 円ほどで輸入されるゲノム技術農産物( とうもろこし、大豆、菜種など )より安く大量生産できるはずがないので、事実上輸入ゲノム種子を用いた国内商業栽培は不可能であり、

国内栽培時の交雑による遺伝子汚染を心配する必要などなかった。

 法改正を受けて、ゲノム種子を生産・販売するのなら、ゲノム技術農産物を食べたくない人は食べなければ良いのだが、
交雑が大迷惑。ターミネータ技術処理を義務付けて欲しい。

 
カルタヘナ法改正( 2017 年 )では、農産物は野生種でないために保護の対象とせず、交雑による遺伝子汚染を損害としていない。となれば、交雑への対処は、一般不法行為による、民事損害賠償の道しかない。

 再度のカルタヘナ法改正か、別途立法が無いと、周辺圃場の汚染から始まり、なし崩し的に、
交雑により、遺伝子汚染が全国に広がる可能性がある。この島国が、ある意味、実験場になってしまうのではないか?
 せめて、
ゲノム技術種子には、ターミネータ技術処理を義務付けて欲しい。

 
食品表示法表示( 2020 年 )は、放射線照射型などの従来の突然変異種を含めて、「 突然変異種である 」と義務的表示するようにして欲しい。

 一般人にとっては、合いの子と奇形は全く違います。同じに見える残念な人は別にして、科学的安全性が確認されている云々はどうでも良いから、まずは奇形である事実を
義務的表示の形で知らせて欲しい。

 「 突然変異種である表示 」を見て、「 科学的安全性評価 」をどう判断するかは、個々の消費者の判断に任せる、で良いのでは?
 
そもそも突然変異種に喫近のニーズがあるようには思えないので、安全性をいくら強調されても、私は食べる気がしません。これからも栄養強化食品みたいな開発が進められてゆくのかな、と残念に思うことしきりです。

 以上の通り、ゲノム種子を販売開始するための法的整備が進められたと言って良いでしょう。

 そして、ここで何と!!!米種子市場の民営化という毛色の違う内容が立法化されました。

 種子法廃止( 2017 年 )をしなければ、米種子は公共機関が供給し続けるので、税金で研究開発をすることを理由に、ゲノム種子の販売を公共機関がしようとしたら、国民が反対することもできる。

 民間種子メーカーは、野菜種子などを多品種少量販売するよりも、穀物・いも類などの種子を少品種大量販売することによる収益拡大を選択するので、
日本の場合、米種子市場へ公共種子を供給し続けていれば、民間種子メーカーによる遺伝子組換え野菜・果物種子の販売も期待できず、
国内栽培時の
交雑による遺伝子汚染を心配する必要などなかった。

 米は、食べる量も多いし、作付面積も広い。交雑の影響は最も大きいだろう。ゲノム技術米種子は、止めて欲しい。



 主食の米、穀物はマズイって。先進国では、米国を含めて、穀物は食料安全保障の根幹になっていて、公共機関の種子が提供されているって。

 公共機関( 農研機構 )での開発で十分でしょ。世界の開発競争から遅れますか?農研がやっていれば、そんなことないと思うけど。。。
 むしろ、民間で大丈夫???国内的には大企業でも、世界レベルで見ればしょぼい企業を量産しても、研究開発力強化には全くつながらないと思う。せいぜい世界的企業の手先として、日本市場の先兵となるくらいですよ。



 小麦年間輸入量 500 万トン を日本国内で作るなら、反当り 400 Kg の収穫で、125 万ha!足りない。米 500 万トン で置き換えできるとすると、反あたり 600 Kg 収穫できるとして、83 万 ha! 足りない。


 足りない作物は徹底的に足らず、余っている作物では無用な競争政策をおこない、
農地を減らしてきたのが、日本農政の問題です。もういい加減に失敗を認めて方向を変えないと、農地の減少がどうにもならなくなる。( 既に、減り過ぎているが、、、 )

 小麦の輸入ができなくなる社会情勢は、心配する必要がないことなのかもしれないけれど、万が一そうなったら、悲劇。米では量的に全く代替できない。今少し余っている量など、直ぐになくなって終わり。
 穀物の輸入が途絶えたら、国内生産では到底追いつけない状況なのに、今以上に、米農家に種子費用の負担を増やすのはダメダメでしょ。

 とうもろこし、大豆などもほぼ全量輸入で、万が一輸入できなくなった場合は、あきらめるのが前提となる。つまり、その場合、国内畜産は成立しないし、洋食化から和食へ戻ることになる( 食用油が足りないので )。これは、農地減少が、水田を中心になされ、米生産減少が小麦輸入により代替されたことに見合っている。

 この様に考えると、日本の国内自給の問題は、
小麦の問題を除けば、いざと言うときでも、短期的に伝統的な食事に戻ることで随分としのげる。

 日本は先進工業国であり、一時的に食料が不足しても、短期間で工業製品輸出拡大により貿易収支均衡を図れる = 食料輸入で補えることを考えれば、後進国型の、長期にわたり食料が不足して、栄養失調により餓死してゆくことを心配するのは無意味だ。全く必要がない。( 後者は、人口増加に食料増産が追い付かない国内状況に起因するもので、一義的には、各国政府の内政問題と思う。)

 我が国の工業製品輸出力を考えると、長期にわたって食料輸入が滞る状況は考えづらい。( 戦争にでもなれば、別だが。)
 小麦輸出国で不作になり、輸出市場が極端に不足する( 具体的に言えば、米国とフランス、カナダ、ロシア、で極端な不作になる )、あるいは、
 小麦消費国で不作になり、輸入増加により、輸出市場がひっ迫する( 具体的には、中国、インド、で極端な不作になり、輸入量が増加する )
ことにより、短期的に小麦を輸入することができなくなる場合くらいだ。

 だから、栄養失調を心配して、野菜を含めていろいろな農産物をバランス良く生産、などと考える必要はない。工業製品輸出力がある、他の先進国と同様に、主食である穀物自給率を中心に考えれば十分。

 安全性の面を別にすれば、極論だが、野菜・果物・畜産などは、普段から全量輸入でも構わない。短期的な不足でも、国民の生命維持に危険があるのは、穀物不足だけだからだ。( もちろん安全性の面から、野菜・果物・畜産も国内生産が望まれるが、自給率の必要に迫られて国内生産を望む必要はない。)



 
小麦への代替無策に加えて、米種子民営化などという政策は、とても米農家、同胞に対する仕打ちとは思えない。農水省は、奥原正明 元事務次官( 2016 年 6 月 - 2018 年 7 月 )の頃から、政策が特に酷くなった。いずれ、歴史的に一定の評価がなされると思う。

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