有機肥料・化学肥料という区別とは別に、少しややこしいのですが、「 有機 JAS 法認定有機農産物 」を栽培する場合に用いることができる、肥料のリストが農水省により定められています。このリストに沿って、主な有機肥料について、見てゆきます。
有機農法は、別稿で後述しますが、このリストは、
天然物から化学合成せずに、製造される、リン・カリの化学肥料と
いわゆる「 有機肥料 」とを
併せたリストになっています。
有機農法に用いることができる、代表的な「 有機肥料 」は、
窒素( の含有比率が大きい )肥料;
油粕;なたね、大豆、トウモロコシ、胡麻、らっかせい、などの植物から油をとった残渣です。経過措置として、遺伝子組換作物の残渣であっても使用可能になっています。( 適合性判断基準及び手順書 1.1.4.2.(3) )
魚粉;魚の乾燥粉末です。窒素ばかりでなく、リンも多く含まれています。
( 下肥;人糞、現在は、有機農産物に用いることができません。窒素ばかりでなく、リンも多く含まれています。「 下水処理汚泥 」を肥料として利用することが進められていますが、それはこの流れです。)
リン( の含有比率が大きい )肥料;
米ぬか;リンばかりでなく、窒素も多く含まれています。
骨粉;牛、豚、にわとり、などの乾燥粉末です。動物に与えられた飼料について、遺伝子組換作物を拒否する規制はありません。( 適合性判断基準及び手順書 1.1.2.2. )
鶏糞;リンばかりでなく、窒素も多く含まれています。
カリ( の含有比率が大きい )肥料;
緑肥・植物残滓・草木灰;カリばかりでなく、リンも多く含まれています。緑肥は、レンゲ草、ヒマワリ、など、植物残滓は、収穫後の稲わら、もみ、など、草木灰は、植物の焼却灰です。遺伝子組換植物を原料とすることは禁止されています。
以上のように、「 有機肥料 」は、動物性のものは、動物の死骸・排泄物、植物性のものも、植物の残渣になるのでリサイクルという性格が強く、リサイクル原料となる動物・植物についての危険性も考慮する必要があります。
「 有機肥料 」の原料が、
動物性であれば、遺伝子組換飼料、農薬・成長ホルモン剤などの生体濃縮など、
植物性であれば、遺伝子組換作物残渣、周辺からの環境汚染など、
により、健康被害が生じる可能性があります。
JAS 法認定有機農産物は、遺伝子組換作物の残渣を原料にできるようになっています。
結果、「 有機肥料 」は、日本の現状を考えると、むしろ遺伝子組換作物を( 間接的に )大量摂取するルートになっています。
私どもは、新しい技術である、遺伝子組換作物については、特に、安全性を経験的に確認できるまでは、避けた方が良いと考えていますので、この点を問題視しています。
現時点では、米国にて遺伝子組換種子の販売において、他の新規化学物質同様の、科学的安全性評価試験をパスすれば良い、とされています。
私どもは、これは動物実験を人間に外挿することの限界を示すものでしかない、だから安全性の確認は十分ではない、と考えています。
私どもは、リサイクル品の安全性確認が困難という観点から、動物性有機肥料は一切用いず、植物性有機肥料は圃場周辺に限定して用いる( 地域循環農法 )ことで、圃場の全てを生産者が管理し、圃場の汚染を回避するようにしています。
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