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無農薬ブログ-国際規格としての有機栽培pESTICIDE-free blog



 前稿で、日本における有機栽培の概略について述べました。
 有機栽培は、日本の全農地面積において、0.5 % 程度( 有機農産物合計。有機 JAS 認証を含む )でしかなく、少し
もったいないと思います
 
新しい農業関連技術、例えば、化学農薬、化学肥料、ゲノム種子などから、我々を守ってくれるのが、有機農産物です。

 
新しい物質の人体に対する健康影響は、人間でしか確認できません。

 動物実験をベースに、人間での結果に近づけるべく技術者の努力は続いていることに敬意を表しますが、
現時点では事実としてできていないし、将来の目標としても達成は難しいと技術者の多くは感じているものと思います。

 
営農規模拡大、あるいは、多収品種栽培のために、農薬は必要なのだ、という考え方が前提になって始めて、農薬使用に関する有意義な議論ができるものと考えます。しかし、現時点では、農薬メーカーや関連学術団体からも、国の安全性評価をパスしているから安全、という詭弁がなされるばかりです。安全と言う日本語と、国の安全性評価をパスしたと言うこととは、一般の人の受け止めは違うんですけれど、農薬メーカーの人にとっては同じことの様です。

 国の安全性評価をパスすることは農薬販売において最低限の足切りで、パスしていない農薬を販売したら犯罪でしょ、パスするのが当然のことでは?と思うのですが、
行政の営農規模拡大、収穫増によるコスト低減推進という農業政策とあいまって、農業するなら絶対に農薬は必要だ、と強弁するから、困ります。

 日本の農薬は海外に比べても極端に高価なんです。それならばなおのこと、農薬安全プロパガンダに無駄な金をかけるのはやめて、農薬の価格を下げるべきだ、と考えるのは、私だけでしょうか?農薬メーカーが、高価に沢山 を望むのは営業戦略の一つなのかもしれませんが、ことは食の安全にかかわるのだから、農薬安全プロパガンダのやり過ぎは恥を知れ、と言うことです。

有機 JAS と「 無農薬栽培 」表示規制 

 国連のコーデックス食品表示部会では、有機生産物について、国際貿易に資するために、
1.有機的に生産される食品の定義を定め、
2.販売時の表示方法と表示規制をすること、
3.国の認証制度を確立すること、
とするコーデックス( 規格 )を定めていて、各国は、コーデックスを指針に、固有の事情を考慮し、国内法の整備をしています。
 具体的に、「 2.販売時の表示方法と表示規制をすること 」に関わる日本国内法を見てゆきます;

 JAS 法( 日本農林規格等に関する法律 )が様々な規制の根拠法となります。

( 引用: JAS 法( 引用部分の改正 2000 年 1 月 20 日 )
 有機農産物は、法定「 格付 」の一つとしています。農林物資 格付の施行規則( 詳細 )は、省令に委任すると JAS 法により定められています。

 有機農産物は、食品表示基準に従い、認証機関による有機認証に基づき、「 有機( 栽培 )農産物 」「 オーガニック 」の表示が許可されています。

( 引用:有機農産物の日本農林規格( 制定 2000 年 1 月 20 日 農水省告示 )

 さらに、食品表示基準( 内閣府令 )では、

( 引用: 食品表示基準 )

 以上により、
食品表示法、および、JAS 法は、農産物の「 容器包装 」への表示を規制しています。容器包装の定義も別条文にありますが、日常用語と同意に理解できますので、ここではこれ以上触れないでおきます。

 つまり、
容器包装に対して、有機 JAS 農産物と紛らわしい表示をおこなうことで、著しく優良又は有利であると誤認させることを禁止しています。

 でも、
有機=無農薬 であることの認知度は、国民の間で大変に低いですよ。少なくとも有機農産物と言えば、有利に売れるという状況ではありません。それが、0.5 %という数字に表れています。
 有機農産物が何か、みんな知らないんですよ。だから、類似表現を見ても、間違えて有機と思った、有機だから無農薬と思った、と言う人は少ないと思います。有機農産物には、まだブランド価値が無いんですよ。

 行政が、有機栽培の認知を積極的に拡大したいと、真に思うのであれば、無農薬栽培の表示が混乱しているので正す、というような進め方でなく、禁止ではなくもう少し別の進め方になったものと思います。併存させても良かった。

 無農薬栽培である程度定着していたところへ、新しく登場した、有機栽培へ名称変更するのだから、混乱が生まれるのは当然のことなのだが、行政は、「 無農薬栽培の表示は禁止されています 」ときた。
( 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン 2007 年 3 月 23 日改正 農水省消費・安全局長通知 )

 でも、これ類似表現ですか?有機と言う言葉とは紛らわしくなどない。無農薬と表示したからと言って、有機農産物と読み間違える人が居るのだろうか?
有機自体が知られていないし、、、

 紛らわしい表現と言うのは、「 完全有機 」とか「 真正有機 」とか「 伝統有機 」とか、、、じゃないの?
 私は、こういう行政の進め方は、罰則がある公法において、
罪刑法定主義に反する運用であるものと思います。

(引用:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 2021 年 1 月 農水省食料産業局食品製造課基準認証室 )

 だからさあ、
特別栽培農産物表示ガイドラインは、一行政官が出した通知で、法律ではないって。有機 JAS 法の下で、「 無農薬栽培 」を表示禁止事項にして罰則を設定するのなら、法改正が必要。国会マターになるんです。Lawmaker は立法府の議員と言う意味です、米国ではね。一行政官は Lawmaker ではない。

 まあ、無農薬と言う言葉が使われることが嫌いなメーカーへの忖度なのだろうが、有機 JAS 法で、無農薬という表現にまで表示規制を広げるのは、難しいのではないか。表現の自由を侵害する、と言う重要な人権問題になり、却って問題が大きくなるのではないか。

 大体、理由がひどい。( 本人が農薬を使わなくとも空中飛散( ドリフト )があり、残留農薬があるので )「 残留農薬がないことと誤解する 」、、、でもね、
有機 JAS の認証基準をパスしても残留農薬は残る場合があるよ。

 確かに、有機 JAS では緩衝地帯を作るなどの、空中飛散への対策はある。でも、
設定された対策をしても残留農薬 0 を保証できないでしょう?
 農業用水はどうなの?厳密に残留農薬 0 を本気で追求しているのだろうか?河川上流域で農薬を使っていたら、排水に混じった農薬が下流域の圃場に来るでしょ。ネオニコチノイド系統殺虫剤を始め水溶性のものは、例えば、水田に粒剤を投げ入れたりするよね。でも、排水からのドリフト対策基準は、有機 JAS に無いよね。水中飛散で残留しているのは、ノーカウントかな?まあ、取水河川を変更するくらいしか、対策のやりようがないけれどね。( さすがにこれは無理だ )

 だから、
有機 JAS だって、残留農薬 0 を有利誤認させているのではないのかな?厳密に言えば、結局、大差ないんじゃないの?

 行政による、こういうふざけた論法の問題点は以下の 2 点;

1)有機栽培( 無農薬栽培 )は、まだ 0.5 %ほど、
絶対的少数派なんですよ。各地の個人がそれぞれに努力してきた。

 周辺から農薬が飛ぶよ、と有機栽培( 無農薬栽培 )を否定する論法に対処するには、周辺全員が農薬を止めないとダメなわけで、正直もう少し別の進め方があると思う。
個人が自分の決心で有機栽培( 無農薬栽培 )をおこなえるようにしないと、有機栽培の拡大は絵に描いた餅だ。そもそもが、無農薬栽培それ自体、慣行栽培( 農薬栽培 )のように、栽培方法が確立しておらず、個人事業として取り組む上で試行錯誤しなくてはならない事が多いのだから、技術的な難しさに加えて、余計な参入障壁を作るべきではない周辺の他の農家がやることだしね。本人にはどうにもならない。日本の農地は狭いところで隣と引っ付いている地域が多いから、仕方が無いんですよ。これこそが日本農業固有の事情なんです。

 空中のドリフトにしても、セスナ・有人ヘリコプター散布などの場合は別にして、
小規模な有機農家で、周辺が小型噴霧器などを用いて慣行栽培をおこなっている場合は、JAS 有機の認証対策の様に、圃場外縁 4 m 幅の緩衝地帯( 圃場が無駄になる )設置が必要、とは言わずに、本人が農薬を使わなければ( 無農薬栽培をすれば )、それでOKという特例が必要ではないかと思う。

 日本の圃場は平均的に小さく、一部の国を除き、欧州のように平均的に広大な圃場とは異なる。コーデックスは指針として尊重してゆくが、それぞれの国の事情を織り込まざるを得ない場合もある。( 有機肥料に、遺伝子組換え農産物由来の油粕や家畜糞を含めているでしょ。ここでも、ああいう現実対応は必要と思う。)決して残留農薬の危険性評価を甘くしろということではなく、
本人がその圃場では土壌消毒・種子消毒を含めて、一切の化学農薬を使わないという一線は守る必要があると思うし、守っているのなら、それ以上に実務上の障害を増やす方向で規制しないで欲しい。今はまだ、有機栽培は絶対的に少数派で、個人個人の決心にすべてがかかっているんです。

2)コーデックスの関係で、無農薬栽培の代わりに、有機栽培と言う用語を用いて欲しいのは分かる。しかし、無農薬と言う言葉に対して、無農薬は厳密では無い、有利誤認だと、非難して使わせないのはどうか。

 行政が力づくでも代えられると思うのは構わないが、随分と下品なやり方だと思うよ。そして、意味が分からない。
 普通に考えて、
「 無農薬栽培とは、本人が化学農薬を使わないことです 」と定義すれば、何も問題は起きなかったのではないか、と思う。

 そうすれば、有機栽培と無化学農薬栽培が併存して、いずれ有機栽培に収れんする。なぜなら、
どうせ無農薬栽培では肥料を沢山入れることができないからです。肥料を沢山入れて多収穫を期待すれば、農薬が必要になるんです。

 恐らく無農薬と言う言葉が嫌いな一部が居るのだろう。この機会に言葉そのものを消してしまえということなのかもしれない。

 無農薬の用語が混乱していた、とされた時期よりも、今の方が整理されて、有機栽培( 無農薬栽培 )が実質的に増えているかと言えば、そうでもないよな。かえって、消費者は混乱している。それは当然だ。その理由付けが嘘だ。

 有機栽培は、輸出入事務の合理化を目的に、各国基準を合わせる為に出された
コーデックスのガイドライン( 指針 )に合わせて国内法化されたものであって、「 無農薬 」と言う言葉の使用禁止という日本国内の事情が目的ではない。

 本来は、少しずつ各地で取り組まれてきた無農薬栽培に対して、「 さらに無化学肥料にすれば有機栽培と格付できます。そして、公的規格化により一定の公的保護が受けられます。」と行政は農家を勧誘しなくてはならない筈だったものと思う。


 上掲の Q&A を見てもわかる通り、JAS 法の禁止事項を、一行政官の発した特別栽培農産物表示ガイドラインの趣旨から言って、などと、随分と苦しい説明をしている。
無農薬栽培の呼称は、JAS 法の禁止事項では無いんだよ。

 武士の情けでほどほどにするが、もちろん無農薬栽培は有機栽培とは、発音も漢字もまったく紛らわしくないし、むしろ国民の実感からすれば、有機栽培と言う言葉の方が後から登場している。

 また、景品表示法の「 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語 」とは、消費者庁の「 不当景品類及び不当表示防止法第 7 条第 2 項の運用指針 」によれば、本人が有機栽培( 無農薬栽培 )である場合に、周辺からのドリフトがあったからといって、不当表示が適用されるかどうかは疑わしい。セスナや有人ヘリの場合は別にして、携行型小型噴霧器の場合には、大変に難しいと思う。



 そもそもさ、
・1992 年 10 月 1 日 「 有機農産物等に係る青果物等特別表示ガイドライン」( 農水省 高橋政行 農さん園芸局長、須田洵 食品流通局長、鶴岡俊彦 食糧庁長官通達 )の無農薬栽培、減農薬栽培などに関する表示指針を、行政官が通知する形で始まった際には、無農薬栽培農産物、あるいは、減農薬栽培農産物というカテゴリー自体が表示指針の中に存在した。
表示禁止などされていない
 つまり、表示ガイドラインも最初の段階では、まだ通達も節度あるもので、現在ある多数の表示を整理しようとするに留まるものだった。ただの表示指針で、規制と言うより、参考に近い。

 しかし、有機 JAS( 2004 年 JAS 法改正 )対応の変更をおこなうにあたって、態度が豹変する。

2003 年 5 月 26 日改正「 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン 」( 農水省 西藤久三 総合食料局長、須賀田菊仁 生産局長、石原葵 食糧庁長官通知 渡辺好明 事務次官 )が問題。
 2003 年改正で、従来の表示ガイドラインにおいて、無農薬栽培農産物、減農薬栽培農産物、、、、と 7 カテゴリーに分けていたのを止め、
いきなり特別栽培農産物に一本化した。そして、無農薬、減農薬、などの表示を禁止した。

( 引用:2003 年改正「 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン 」より、一部抜粋 )

 表示ガイドラインは指針だから、罰則は付けられないが、行政の言うことに従ってよ、でないと、、、、という進め方はいわゆる「 行政指導 」である、違憲ではない、とでも言いたいのかもしれないが、この場合は事実上新しい法律を作成したに等しく、内容は、憲法で守られている表現の自由・検閲の禁止を侵かすものである。だから、立法化は大変に難しいと思う。野党が暴れて、国会が 1 - 2 回空転しないとなあ。
 そもそも農家一個人相手にこういう無理はやめろ。

( 引用:2003 年改正「 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインパンフレット 」より、一部抜粋 )

 行政には執行権があり、国民に法律を守らせるための処分ができる。しかし、法律( 条例 )を作ることはできない。おかしな注釈を付ければ、問題がなくなるわけではない。公務員の憲法順守義務違反だ。


 どうして行政がそこまで執着するのか良くわからないが、
無農薬・減農薬と言う表現をどうしても止めさせたいのならば、国会を通して法律として、罰則を付ければ済む話だ。現状では、あまりに不透明だ。忖度が理由だと思うが、過剰だよ。



 無農薬表示禁止という指針に従うかどうかは別にして、
この特別栽培農産物表示ガイドラインによる表示規制は、容器包装への表示に対してであるという制限がある
 従って、
容器包装に無農薬表示をしていなければ、そもそも無農薬栽培の表示規制問題は生じない( 容器包装以外の場所は表示規制を受けていない )

 この表示規制は、店舗販売・通信販売の区別はない。容器包装への表示を規制している。まあ、店頭で 無農薬 POP 等を用いれば、脱法行為であると、からまれるかもしれないので、容器包装に加えて POP 類も避けておいた方が無難だろうが。

 通販の場合、説明文を長々と書けば、十分に詳細内容を説明できるから、店頭のアイキャッチで販売する店舗販売とは異なり、無農薬と言うワンワードでの誤認売買問題は生じにくい。有利不利があるにせよ、それは大量流通に適した販売方法か否かという、流通形態の本質に根差す相違だから、区別があっても仕方が無い。

 通信販売で無農薬と宣伝するのはずるい、通信販売にも類推適用せよ、などと言う、残念な農家が居ます。そもそも法律でも何でもないし、類推適用などと言う専門用語は、法律を知っているのならともかく、安易に使わない方が良い。痛いよ。

国際貿易における、有機農産物に関する同等性相互認証 

 最初にも述べた通り、有機 JAS は、国際貿易促進のために国連機関が作成したガイドラインを指針にした、日本国国内法の裏付けある格付です。各国は、有機 JAS 同様の規格をそれぞれ設定していて、有機農産物貿易簡略化のために;

・本来は、有機農産物、あるいは、オーガニックと表示し輸出入販売するためには、自国( 有機 JAS 認証 )と相手国の有機格付の認証が必要。
・有機農産物認証制度の同等性を相互に認証する条約を、両国で結んだ場合、一方の有機農産物認証により、他方の有機農産物認証がなくとも、他方へ有機農産物として輸出できる。

 2021 年 3 月現在、我が国が条約により、有機農産物同等性を相互承認している国;
米国、欧州( 28 か国 )、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、台湾、など。


 上記は各国の有機農産物マークの一例です。
 これらのマークが表示された農産物は、日本国の有機 JAS 取得農産物と同様に考えることができます。実際に販売される際には、これらのマークと並んで、有機 JAS マークが表示されていることでしょう。

 なお、中国・韓国とは有機農産物同等性を相互承認していません






長くなりました。以下は稿を改めます

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